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株式会社を作ってます!その4.設立登記

東京都の謙虚で元気な会計事務所、いなほ会計の税理士齋藤でございます。

本日が会社設立の日となりました。

設立登記申請書を法務局に提出した日=会社設立日となります。

 

この設立日を11月1日に出すか11月4日に出すかで、税金が異なります。

(ただし、今年の場合は、11/1が土曜日でしたので、実際にこの日を設立日とはできません。)

法人住民税均等割は月割でき、さらに、「月数の算定は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。」ので、11/4設立で7月末決算だと、8ヶ月/12ヶ月×7万円=46,600円となり、11/1設立の場合には9ヶ月カウントで52,500円ですので、差引5,900円の節税となります。

 

まずは、事前に用意しておいた設立登記書類一式を再チェックします。

念のため法務局内にある、確認窓口でレビューを受け、問題がないことを確認の上

申請窓口に提出します。

 

取締役一人オーナー会社の必要書類は以下の通りです。

1.株式会社設立登記申請書

 商号、本店所在地、添付書類等を記載の上、収入印紙15万円を消印せずに添付します。

 

2.定款

 先日電子認証の完了した原始定款を持参しますが、コピーしたものに「原本還付」の旨記載し、提出物はコピーとします。この手続きを忘れると、原本の原始定款を提出することになってしまいますので要注意。

 

3.設立時取締役就任承諾書

 設立時の取締役への就任承諾書になります。個人の実印を押印します。

 

4.発起人同意書、設立時代取選定決議書、代取就任承諾書

 今回はこれらの記載事項を定款に記載しましたので、提出を省略します。

 

5.本店所在場所決定書

 定款には「本店を東京都千代田区に置く。」としか記載せず、こちらに丁目番地まで詳細に記載します。

 

6.払込み証する書面

 会社を設立中のこの段階では、法人名義の口座が作成できないので、まず発起人個人の口座(ただし、通帳がある銀行でないとダメ。)に設立時資本金額を入金します。

 既に口座に入金済みの場合には、いったん引き出して再度そのまま入金するという、いかにも形式的な手続きが必要です。(定款作成の日以後に入金された記録のみが必要なため。)

 この書面は時系列が大事なので、丁寧に行う必要があります。

 

7.印鑑証明書

 個人実印の印鑑証明書が必要です。

 

8.登記すべき事項を保存したCD-R

 原則では「.TXT」ファイルとの記載がありますが、実務上ではワードファイルを保存したものでも受け付けてくれるようです。

 

本日提出し、登記完了が11/11とのこと。連休明けの提出なのでもう少しかかるかと思いましたが、約1週間で登記できるとのこと。やや早いかなという印象です。

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