開業資金の創業融資に強い東京都文京区の税理士事務所「いなほ会計」
会計事務所「いなほ会計」
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「いなほ経営」ブログ 

2016年

9月

01日

会社設立のメリットとは何か?

会社を設立するべきか否か、いなほ会計では創業段階のお客様が多く、頻繁に聞かれる質問であります。

 あくまで、齋藤の個人的解釈も込みでありますが、以下が大きなメリットではないでしょうか。

  

メリット1: 税金が安くなる場合がある

 個人事業主の場合にはもうけに対して所得税が課せられますが、法人の場合には法人の儲けに対して法人税が課せられます。所得税は所得が上がると税率もどんどん上がっていきます。

 現状では、4,000万円超の所得については税率は45%です。

一方で、法人税は税率が基本的に一定です。中小法人の実効税率(800万円超の所得を前提)で34%程度です。

儲けが一定以上になった場合には、法人の設立が節税に有利となります。

 

メリット2: 国民保険と比較して社会保険料が安くなる場合がある

社長一人で会社を設立し、配偶者がいる場合を想定します。

個人事業で事業を行った場合には国保(国民健康保険、国民年金)に加入します。

国保の場合には社長分と配偶者分の計2人分の保険料を国に納める必要があります。

一方で、社会保険の場合には配偶者や扶養家族がいる場合でも、保険料は本人分のみ納めることとされますので、安くなる場合があります。

 

メリット3: 従業員を採用しやすくなる

個人事業主の場合には信用力や社会保険等の面で優秀な人が集まりにくいといった傾向がありますが、法人であれば信用が高まりやすくなる利点があります。

 

メリット4: 対外的な契約を結びやすくなる

上場企業や大手企業の中には、個人とは契約を結んでくれない会社が存在します。私も大きな会社の経理を見てきましたが、そのような会社は少なくないと思われます。

 

メリット5: 万が一事業が行き詰った場合の債務処理

いなほ会計では日本政策金融公庫からの融資支援に力を入れております。

日本政策金融公庫は、創業段階にも関わらず無担保無保証人で創業融資を行ってくれる貴重な金融機関であります。 

一般的な銀行からの融資では、法人が銀行から融資金を借りて、万が一法人が返済できなくなった場合に備えて、代表者が連帯保証人になります。一方で、無保証人融資というのは、代表取締役個人が連帯保証人にならなくてもよいということを意味します。

 

これは、万が一会社が潰れた場合に、銀行融資の場合には個人がその債務を肩代わりして返済し続けていく必要があるのに対して、無保証人融資ではその必要がありません。

この意味で、近年、創業者の間ではとても注目を集めており、いなほ会計にも多くの問い合わせが入ります。

 

この無保証人融資ですが、法人であるからこそその意義は大きく、仮に個人事業主として創業融資を受ける場合には、事業主以外の第三者からの連帯保証は必要とされませんが、万が一返済できなくなった場合にも、個人名で融資を受けていることには変わりません。

創業融資に強い!東京文京区本郷のいなほ会計

2016年

8月

17日

設立と同時に2,000万円の創業融資を受けたお客様-小規模保育施設

小規模保育施設をご存知でしょうか。

いわゆる保育園の小型版の施設です。近年では株式会社がこの業態に参加可能になり、徐々に増えてきているようです。役所の許認可も取得可能です。

近年では首都圏を中心に待機児童問題が多く発生し、保育園はどこも待ちが生じてしまっております。

 

そのような中、弊事務所で創業融資2,000万円を勝ち取ったお客様の事例です。

社長様は業界は未経験です。

自己資金自体はそれほど多くお持ちではなかったのですが、他に資産をお持ちでした。

自己資金があまり多くない場合、不動産や流動性の高い動産(自動車など)をお持ちの場合には、やり方によっては、自己資金評価を補助的に高めていくことが可能です。

 

また、この事業の場合には公庫基準の「ソーシャルビジネス」に当てはまれば、とても金利を低くすることができます。

※ソーシャルビジネスにどこまで含められるかについては、公庫内の内部規定にも詳しく書いておらず、担当者様と何度も検討を行いました。最終的に解釈論として小規模保育事業もソーシャルビジネスの対象と解して、大幅な金利引き下げをしていただきました。

その他にも、色々と施策を練り、最終的に金利は0.1%まで低くすることができました。

 

ここまでの金利はなかなかめったに出ないのですが、色々な制度を組わせて金利を下げることは可能です。このような方法は、日本政策金融公庫と付き合いがある税理士でないと難しいかもしれません。

 

ご拝読頂きありがとうございます。

では、また。

東京で創業融資なら、文京区本郷のいなほ会計へ!

2016年

7月

18日

設立と同時に2,000万円の創業融資を受けたお客様-ゲストハウス

創業融資という言葉を知っていますでしょうか?

創業と同時に融資を受けられる場合があるのです。

 

一般的に融資を受けるには、2~3年間事業を続けて、さらに毎期の黒字が必要だったりします。

事業開始時にはこれらの実績がないわけなのですが、このような創業時にも積極的に融資を行う機関があります。

 

これが、日本政策金融公庫です。

 

日本政策金融公庫は政府100%出資の金融機関です。

いなほ会計では、日本政策金融公庫と連携して創業融資支援に力を入れております。

 

本日は、創業融資で2,000万円の融資を獲得した事例をご紹介いたします。

 

事業内容はゲストハウス。

事業計画では必要資金の総額は4,000万円です。

事業の性質上、設備資金が多額にかかります。

それなりの床面積に加えベッド等の工事代金、飲食什器の設置など。

また、それなりの運転資金(人件費や賃料)も掛るかかるので、創業段階の資金計画としてはやや大きめの案件となりました。

 

うち、ご自身の自己資金は500万円。2,000万円の融資に対してはやや少ない自己資金です。

 

ただし、ご家族の資金援助が500万円、知人からの借入が1,000万円で、公庫からの融資を2,000万円受けることができました。

 

しかも、中小企業経営力強化資金という優れた制度が適用できましたので、無担保かつ無保証人で、金利は約1%と低金利です。

 

自己資金の整理の仕方、事業計画の書き方が大きなポイントとなります。

言われたとおりに通帳を提示するだけの自己資金整理ではこの案件は通らなかったと思われます。

 

創業融資に強い!文京区本郷のいなほ会計

2015年

2月

03日

確定申告電話相談センターの業務

こんばんは。東京文京区本郷の税理士齋藤です。

最近の弊事務所では会社設立案件のご相談が多く、創業支援を行う税理士としては、起業家の皆様からのプラスのエネルギーを感じ、こちらにも前向きなエネルギーを頂いているなあと感じることが頻繁にございます。

 

さて、確定申告シーズンを向かえ、国税庁から依頼を受けて「確定申告電話相談センター」業務を行ってまいりました。

そもそも「確定申告電話相談センター」とは何かです。

都内某所に税理士が100人前後集まり、税務署宛に来た問い合わせがこちらに回されます。

個別ブースに仕切られて、ずらーっと、税理士・税理士・税理士。

しかも結構ベテランの大先生も多く見受けられます。

 

参考書籍と、確定申告の手引きと、PCと電話が全てのブースに準備され、いざ質問に回答します。

「応答可能」ボタンを押した瞬間に電話が、鳴ります・鳴ります・・・

鳴り続けます・・  

 

止まりません・・

 

 

 



これは質問地獄・・・

この日の勤務は9:00-17:00まででしたが、応答数は52件でした。

私の場合回答を率直にに述べる性格のためか、1本の通話時間が短めで、結果として52件になってました。件数としてはすこし多いほうかと思います。

 

質問内容は、医療費控除、年金受給者の申告要否、住宅ローン控除、不動産所得関係が多く、この4種類で6~7割程度と感じます。

 

中にはとてもレアケースのご質問もあり調べるのに時間がかかりましたが、ベテランの優秀な税務署職員さんが脇で控えていてくれるので、とても安心することができました。


昼食は税務署内の食堂にてしょうが焼き定食(650円)を頂きました。

トレーを持って並ぶ給食スタイル。なんとなく懐かしい感じです。


お味のほうは、

甘からず、


辛からず、



旨からず


冗談です(汗)

コスパを 考えたらいい感じのしょうが焼き定食でした。ご馳走様でした。


今回は税務署サイドの業務を体験させていただき、税務署職員さんの大変さと有難さを強く感じた一日でした。税務署の皆様、ありがとうございます。

東京都文京区本郷の会計事務所 いなほ会計

2015年

1月

22日

会社は設立しても清算するな??

こんばんは。創業融資支援・中小企業税務に強みがある東京文京区本郷の税理士事務所、いなほ会計の齋藤です。

株式会社がTOTAL20万円程度で設立できる時代となり、会社設立の話は多いですが、会社清算をしたがらない方が多い。なぜか?

会社清算をきっちり行うと、解散決議の後に清算人を選定して会社精算。

清算時に残余財産を株主に分配して、ようやく法人格が消滅します。

 

ここで、解散時に決算を組み税務申告をして、その後清算時にも決算を組み税務申告をする必要があります。税理士報酬の相場では、解散申告と清算申告で20万円~40万円程度。ここで、清算時に「みなし配当」が出ちゃったりすると実務上煩雑になってきます。

 

その他、解散登記・清算人選任登記・清算登記にも登録免許税等が発生します。ほとんどの場合、事業が悪化して会社清算をするのに、そのコストを払うことは実際のところ困難(と言うより払いたくないと考える方が多い)です。

 

そこで、会社を解散せずに「休眠」状態にして、ゾンビ会社として放置する方が多く存在します。

会社法では「みなし解散」の制度があり、自ら解散の手続きを行わなくても、一定期間(最後に行った登記から12年間)休眠会社を放置しておくと、解散手続きが強制的に行われます。

その後3年経つと、会社は解散前の事業が出来なくなります。

(ただし、これは自動的に会社精算が行われることを意味しません。会社をきっちりと閉じるには、清算手続きを行って清算結了が必要となります。)

解散コストを回避するために、12年間以上ゾンビ会社を生かしておく。なんだか気持ちが良いものではないですね。

 

会社を清算せずに休眠状態にして、ゾンビ状態で放置された会社は、実際多く存在します。 

この場合、気になるのは休眠中の会社の住民税均等割ですが、都道府県、市区町村の運用では休眠会社の届出書を提出すれば住民税均等割は課されないという運用を行っているようです(必ず都道府県税事務所等にご確認ください)。これは運用ルールであって、法定の制度ではありません。

 ただし、この場合でも法人税等の毎年の国税の申告義務は残りますので、毎年の税務申告は必要となります。解散コストを回避するために、12年間法人税申告書を出すというのはやや大変です。

 また、会社を精算せずに「休眠」させる手法は公に認められた手法ではありませんので、取締役の改選登記義務違反等の各種義務違反が生じ、その他過料ががっつりと課されてしまいますので、ご注意ください。

 

※会社解散・清算をご希望の場合は、弊事務所では司法書士と連携してワンストップで手軽にサービス可能です。お見積りも承りますのでお申し付けください。

東京文京区本郷にある創業融資に力を入れている税理士事務所「いなほ会計」

2014年

12月

22日

出版社様からお話がありました

こんにちは。また会いましたね。

貧乏暇なしで予想外に忙しいので、最近blog更新をサボっている、東京文京区にある税理士事務所いなほ会計の齋藤です。先日、出版者様が弊事務所へいらっしゃいました。

我々のような士業にとっては、自らの専門書の著書というのは、営業的にとても強みになるツールであると同時に、誰しも商業出版のお話については興味があること思います。

 

 「商業出版」の場合には、著者はお金を出す必要がなく、出版社が担当をつけてくれてアシストしてくれたり、ライターさんをつけてくれて全面的にバックアップしてくれ、売れれば1冊あたり8%程度の印税収入が生じます。とても魅力的なお話です。ただし、それなりの知名度があって本を書けばほぼ売れるだろうという方でないと商業出版にまでは至らないようです。

 

 これ以外の出版の方法に「自費出版」があります。自費出版だと本の制作費はすべて本人負担ですが売れれば売上もすべて入ってきます。ただし、商業出版のように全国の書店に並べてもらうのは困難で、自分で身内に配るとかせいぜいamazonを利用して販売することぐらいしか販売手段がないので、販売部数は大きく増えません。こちらは名刺代わりに配る程度の扱いでしょう。出費も最低100万円程度はかかるようです。

 

今回ご提案いただいたのは、商業出版と自費出版の間に位置するプランでした。商業出版と同様に書店に並ぶものの、4,000冊固定の費用負担が発生します。約300万円。税理士として専門書を執筆して知名度を上げるには有効ですが、なかなか今の弊事務所では300万円の広告費負担は重いと思われ。。

 

ブログでも書いて商業出版のお話を長期戦で待つことにします。

 

東京文京区本郷の税理士事務所 いなほ会計齋藤

2014年

11月

11日

株式会社を作ってます!その6. 会社設立時、忘れるとダメージ大の節税の裏ワザ2

東京都文京区本郷にある若手税理士の会計事務所「いなほ会計」の齋藤です。今日は、会社設立時の節税裏技Part2のご紹介です。

設立第1期目の会社さんは、ほとんど赤字というのが現実です。不動産手数料、賃料、会社設立コスト、HP作成代、広告費、PC・ソフトに什器備品など・・・。さらに役員報酬・従業員給料を払うならばなかなか1期目からの黒字化は難しいでしょう。


ただし、残念なことに赤字ならば税金が発生しないというわけではありません。

赤字でも必ず発生するのが「法人住民税」の「均等割」です。


例えば東京都で、本店のみ、資本金500万円、従業員は代取1名のみならば、年間7万円が必ず発生します。仮に同じ条件で、資本金が1,200万円ならば、年間18万円

(均等割は、資本金が1,000万円を超えると、税額のステージが変わってしまいます。また、従業員も50人を超えるとステージが変わります。)


会社設立時の節税のポイントは、前回の資本金が一番重要ですが、もうひとつの手段で節税が可能です。それは、会社設立日の設定です。


例えば、3月決算の会社が5/1に会社を設立した場合、年間7万円のケースでは7万円×11/12=64,100円ですが、5/2を設立日とするだけで、7万円×10/12=58,300円に下げることができます。

設立日=法務局への書類提出日を1日ずらして、5,800円の節税に成功。


均等割は月割計算が可能なことに加え、1月未満を切捨てにして計算するので、起算日である設立日を1日ずらすだけで、1か月分の節税が可能になります。小ワザですがお得です!


会社設立はいなほ会計にお任せください

2014年

11月

07日

株式会社を作ってます!その5. 会社設立時、忘れるとダメージ大の節税の裏ワザ①

東京都文京区にある30代ベンチャー税理士の会計事務所「いなほ会計」 齋藤でございます。

ちなみに、卓球の愛ちゃんではありません。(Blogのバナー写真の件です)。          

今日は会社設立時の、節税の裏技を特別に公開しちゃいます!

設立時の節税は 2点に絞られます。

1つ目は、資本金をいくらにするか。

 

まず1つ目のご紹介。

資本金は1,000万円にしてはいけません。また、1億円を超える場合には要注意です。そして、5億円以上の場合にはそれなりの覚悟が必要になります。

 

資本金を1,000万円にしている会社は多いと思います。なんとなくキリがいい数字です。

ただ、税金を考えると「とんでもない特典」を放棄することになります。

これは、消費税の「小規模事業者に係る納税義務の免除(消費税法9条1項)」と「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例(消費税法12条の2第1項)」の組み合わせの裏ワザです。

 

つまり、設立時の資本金が1,000万円未満ならば、設立1期目と2期目の消費税を納める義務がなくなります。なお、選択によりあえて課税事業者になって消費税の還付を狙うという選択も可能です。資本金を1,000万円前後にしたいのであれば、資本金900万円、資本準備金100万円などにして「資本金」を1,000万円未満にすることがポイントです。

 

また、資本金を1億円超にすると法人税の税率が上がることに加え、外形標準(事業税)の課税対象になってしまいますので、1億円前後でお迷いならば、1億円ぴったりにするととても節税になります。

 

さらに、資本金が5億円以上になると、公認会計士か監査法人による会社法監査(法定監査)が義務付けられます。これは最低でも年間300万円程度のコストが発生します。よく、ベンチャー企業で資本金499百万円の会社を見かけますが、これは完全に法定監査回避の裏ワザですね。

 

会社設立時の資本金は要注意です。

細かい注意点もありますので、詳細は弊事務所「いなほ会計」にご相談くださいませ。

2014年

11月

06日

多謝御礼

東京都文京区にあるベンチャー税理士の会計事務所「いなほ会計」齋藤です。

まずは、この場を借りて感謝申し上げます。

昨日は朝から特大の胡蝶蘭が届きました。

六本木の泉ガーデンタワーの中でも、今一番勢いがあるとも聞こえる、ITベンチャー企業「SBIビジネス・ソリューションズ株式会社」の有志の皆様、ありがとうございます!

 

ここの主力製品「経費バンク」は経理効率化にもってこいで、コスパ最強のアイテムです!

「経費バンク」のようなクラウドシステムは、蓄積されたデータを複数のセンターに分散して保存しているので、万が一首都圏直下型の大震災がきてしまっても、データ消失リスクが回避できます。

IT系税理士でこれを知らない方はいないのではないでしょうか!?

 

こんなに大きな胡蝶蘭は見たこともなかったので、感激しました。

 

もうひとつ、昨日は大学時代のサークルの1つ上の先輩で、国内最大手税理法人のシニアマネージャー平井伸央先生(通称のぶをさん)に事務所までお越しいただき、素敵なワインをいただいたのと、神田で旬の寿司をご馳走になってしまいました。のぶをさん、ありがとうございます。

 

なんと、のぶをさん今までもスポット的に執筆はされていたのですが、12/10発刊の税経通信から「組織再編税制」の連載を開始されるのだとか!さすが!!税制の解説が独特の切り口から解説されているので、とても読みやすいと思います。私は定期購読をしようと思います。

 

いなほ会計 齋藤明由

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2014年

11月

05日

ペンギンとパンダに翻弄される

東京都文京区にある会計事務所「いなほ会計」齋藤でございます。

 

事務所が暇で、You tube動画でペンギンの行進を見てにんまりし、パンダがじゃれあっているのを見て癒されています。

いや、ウソです。

WEBマーケティング(SEO)について戦略を立て直しています。

 

2011~2012年にgoogleが行った、ペンギンアップデートとパンダアップデート。

検索結果の上位に表示させるアルゴリズムに、大幅な修正が加えられました。

 

それまでは、SEO業者に30~50万円払っていわゆる外部対策を依頼し、サイトの被リンク先(自社ページのリンクを張ってくれているサイト)を5,000とか10,000とか設定してもらえば(リンク元はほとんどが実体の無いようなサイトです)、2~3ヶ月で上位10位くらいまで引き上げる効果があったように記憶しています。

私も、いなほ会計のサイトに外部対策をする予定でした。

ところが、現在ではペンギンとパンダのせいで、外部対策はほとんど効果が出ないのだとか。。

仕方ないので、内部対策として、ブログをガンガン書きまくることにします。

 

また、内部対策の効果が出てくるまでは、多少広告費は高くなりますが即効性のあるリスティング広告の比率を高めることにします。

「税理士 ○○○」とかの組み合わせで検索画面に広告が出ています。

あっ、でもいなほの広告はクリックしないでください。1クリック300円課金されますので。。 

2014年

11月

04日

株式会社を作ってます!その4.設立登記

東京都の謙虚で元気な会計事務所、いなほ会計の税理士齋藤でございます。

本日が会社設立の日となりました。

設立登記申請書を法務局に提出した日=会社設立日となります。

 

この設立日を11月1日に出すか11月4日に出すかで、税金が異なります。

(ただし、今年の場合は、11/1が土曜日でしたので、実際にこの日を設立日とはできません。)

法人住民税均等割は月割でき、さらに、「月数の算定は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。」ので、11/4設立で7月末決算だと、8ヶ月/12ヶ月×7万円=46,600円となり、11/1設立の場合には9ヶ月カウントで52,500円ですので、差引5,900円の節税となります。

 

まずは、事前に用意しておいた設立登記書類一式を再チェックします。

念のため法務局内にある、確認窓口でレビューを受け、問題がないことを確認の上

申請窓口に提出します。

 

取締役一人オーナー会社の必要書類は以下の通りです。

1.株式会社設立登記申請書

 商号、本店所在地、添付書類等を記載の上、収入印紙15万円を消印せずに添付します。

 

2.定款

 先日電子認証の完了した原始定款を持参しますが、コピーしたものに「原本還付」の旨記載し、提出物はコピーとします。この手続きを忘れると、原本の原始定款を提出することになってしまいますので要注意。

 

3.設立時取締役就任承諾書

 設立時の取締役への就任承諾書になります。個人の実印を押印します。

 

4.発起人同意書、設立時代取選定決議書、代取就任承諾書

 今回はこれらの記載事項を定款に記載しましたので、提出を省略します。

 

5.本店所在場所決定書

 定款には「本店を東京都千代田区に置く。」としか記載せず、こちらに丁目番地まで詳細に記載します。

 

6.払込み証する書面

 会社を設立中のこの段階では、法人名義の口座が作成できないので、まず発起人個人の口座(ただし、通帳がある銀行でないとダメ。)に設立時資本金額を入金します。

 既に口座に入金済みの場合には、いったん引き出して再度そのまま入金するという、いかにも形式的な手続きが必要です。(定款作成の日以後に入金された記録のみが必要なため。)

 この書面は時系列が大事なので、丁寧に行う必要があります。

 

7.印鑑証明書

 個人実印の印鑑証明書が必要です。

 

8.登記すべき事項を保存したCD-R

 原則では「.TXT」ファイルとの記載がありますが、実務上ではワードファイルを保存したものでも受け付けてくれるようです。

 

本日提出し、登記完了が11/11とのこと。連休明けの提出なのでもう少しかかるかと思いましたが、約1週間で登記できるとのこと。やや早いかなという印象です。

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2014年

11月

01日

健康保険が切れました。。

東京都文京区本郷のベンチャー税理士の会計事務所「いなほ会計」の齋藤でございます。

本日をもちまして、健康保険が切れてしまいました。

昨日10月31日をもちまして、常勤の会社員生活に終止符を打ち、SBIビジネス・ソリューションズ㈱の非常勤取締役+独立税理士の人生がスタートしました。

 

従業員総数 約6,000名のSBIグループのなかでも極めてレアなケースであってようで、人事やITコンプライアンス部署、取引先様を含めてやや混乱させてしまったようで。。この場を借りて皆様には謝罪を申し上げるとともに、私のわがままをそのまま受け入れていただいた、森田俊平社長には最大限の感謝を申し上げたいと思います。森田社長には一生頭が上がりません。

 

入社時を振り返ると、9年前にベンチャー企業1社と上場企業1社から正社員内定が出ている状態で、念のため受けてみたのが当社SBIビジネス・ソリューションズ㈱です。

IPOを目指すイケイケな雰囲気も好感触だったのですが、森田俊平社長にお会いした時には衝撃を受けました。

 

口下手だった私が、「この会社で何をやりたいか」について1のことを言うと10を瞬時に理解し、「君がやりたいのは○○や△△で、将来◆とか◇をやりながら、IPOとか経理とか税務とか経営企画とかマネジメントの経験を積んで、~とか●の勉強も続けて、35歳では▲万円くらい稼いで、将来的には上場子会社のCFOとかを目指したいってことだよね。」当時の自分では本人でも整理できていませんでしたが、すべてを見透かされた思いがしました。

また、頭の回転が極めて速い。なんというか、一見普通に見えるのですが内から出ている覇気のレベルがケタ違いでした。森田社長とお会いして、その場で契約社員からの入社を決意しました。

なお、今ではSBIホールディングス㈱の取締役 執行役員常務(CFO)としてもご活躍されていますが、きわめてご多忙の中、我々の会社のこともしっかりとみてくださっております。有難うございます。

 

話がそれましたが、私の法人の方が11/4に登記申請書類を提出予定ですので、設立登記が11/11前後で、その足で年金事務所に行って、約10日かかるので11/21くらいまで、保険証がもらえません。

よし、気合と根性だけで風邪はひかないぞ!

 

(健康保険証がなくても、月初に遡及して保険加入できるので、実はこの期間に病院に行ったとしても、差額分を還付請求できるんですけどね。)

2014年

10月

29日

株式会社を作ってます!その3.会社設立三点セット

東京都文京区のベンチャー税理士の会計事務所「いなほ会計」 齋藤です。

最近は出かけるときにこれをよく持ち歩きます。

会社設立の三点セット。

代表者印、銀行印、角印。


便利なもので、ネットで注文して翌々日には到着しました。お値段も1万円しないくらい。

代表者印と銀行印を分ける必要もないようですが、弊社は分けてみました。

角印は主に請求書用です。

会社勤務時代は、捺印手続きのために5人程度の上長承認手続きがあり、長いときは1週間程度

かかっていましたが、今では私が捺印をするだけで完了です。


まだ登記が完了していないので、会社としての実体はありませんが、

形だけはそろってきました。

2014年

10月

25日

株式会社を作ってます!その2.定款 つづき

東京都文京区本郷の会計事務所「いなほ会計」 の齋藤です。

 

今日は調子が乗ってきたので、もう少し書いてみます。

 

 

5.株式の譲渡制限につて

一般的には「当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役(又は取締役会)の承認を受けなければならない」旨の定めを置きます。

 

株式の譲渡制限の定めは相対的記載事項になります。

相対的記載事項は、定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効であるが、定款に定めがないと、その事項の効力が認められないものを言います。

 

つまり、書き忘れるとそのままスルーされ、定款をチェックしてくれる公証人も何も言ってくれません。記載を忘れると恐ろしいことになります・・・

 

こんな事例がありました。ベンチャー企業A社は業績が右肩上がりで、IPO(新規上場)直前期まで来ておりました。監査法人・主幹事証券も決まり、IPOもすぐそこと従業員のテンションもあがっています。

ところが、調査機関の調査により主要株主の一人は個人株主で、いわゆる裏稼業(反社)の方と判明しました。過去に株式の譲渡制限を定めていない時期があり、株式が転売されてその方にたどり着いてしまったようです。主要株主に裏稼業の方がいる場合には、上場は難しいようです。

 

A社はその方の株式を買い取りたいと申し出ているのですが、直近取引価格の10倍近い価格を提示されたとか・・・・

 

 

6.事業年度につて  

事業年度は1年で、決算期末は7月末としました。 

消費税法においては、資本金1,000万円未満の場合の1期目と2期目は原則では免税事業者となりますので、1期目を長くした方が有利になることが多いです。ただ、これを意識する必要がない場合には自社の繁忙期との兼ね合いで決める方がよいでしょう。

 

我々は6月くらいまではとても忙しいので、その時期は避けました。

 

一方で、設立当初から売上が1,000万円近く生じる場合には、平成25年改正の特定期間短期事業年度の関係で、設立事業年度は7ヵ月以下になるように決算期を設定した方がよい場合があります。

 

会社設立のご相談はいなほ会計にどうぞ♪

 

2014年

10月

25日

株式会社を作ってます!その2.定款

東京都文京区本郷のベンチャー税理士の会計事務所「いなほ会計」 齋藤です。 

今日は定款作成のポイントについてお話しします。

1.商号について

 新会社法で、類似商号規制が撤廃されました。同一住所で同一商号でなければ法的にはOKです。ただし、近所に同じ名前の会社があったりするとそれはそれで意識してしまうので、類似商号調査まではしなくとも、最低限ネット検索くらいはした方がよいでしょう。

 

2.目的について

 会社の目的は、会計のプロ的にはとても重要です。よくあることですが、イレギュラーな取引で入金があった場合に、これが売上なのか営業外収益なのか、監査法人と議論になることが頻繁にあります。目的の記載事項に近ければ、堂々と売上にしてしまいましょう!この意味で、「経営一般に関するコンサルティング業務」は便利なキーワードです。

 

3.取締役の員数

 今回は機関設計として、取締役会と監査役を設置せず「一人会社」を設立しますので、取締役の員数を「1名以上」と記載します。一人会社は合議による手続きを経ずに意思決定が進められるので、スピーディーかつ手続きも簡素で済みます。

 

4.取締役の任期

 取締役の任期は10年まで設定可能です。今回は一人会社のため、10年にします。任期満了で役員を改選する時には変更登記が発生するので、任期はできるだけ長めにします。

 

つづく

 

いなほ会計は監査法人の監査対応が得意な会計事務所です。まずは03-3527-1480までどうぞ♪

 

2014年

10月

25日

株式会社を作ってます!その1.社会保険と設立コスト

東京都文京区本郷のベンチャー税理士の会計事務所「いなほ会計」 齋藤です。

 

現在の勤務先は10月末までは常勤の役員としてお世話になり、11/1からは正式に独立とともに、非常勤役員としてもお世話になるのですが、社会保険は脱会しなければならないことに。。

関東IT健保は加入者の年齢層が若く、安くてお気に入りだったのに。

 

そこで、急遽11/1を目途に、同時並行で株式会社の設立を進めています。

いわゆる国保は避けたかったので、株式会社の協会けんぽ に加入になります。

税理士国保は東京会では加入できないし、お得な税務会計監査事務所健保 は所長税理士は

加入できないということです。

 

会社法改正と電子化が発展し、会社設立はとても簡単になってきております。

費用面だけ見ると、

➀定款認証 5万円

②定款収入印紙 4万円

③定款謄本等手数料 2千円

④登録免許税 15万円

通常通りに自分ですべて手続きすれば、24万2千円と資本金で株式会社が設立できます。

さらに、専用のソフト で 定款の電子認証 ができれば②はゼロ円にできます。

電子認証には、住基カード電子証明書の取得も必要です。

私はもちろん 会社設立のプロですので、もちろん②はゼロ円で、トータル20万2千円です!   

 

いなほ会計には提携司法書士もおり、税務顧問契約を前提に  20万2千円(手数料ゼロ円)で会社設立をお手伝いします!!

詳しくは、03-3527-1480(平日10時~17時)までどうぞ♪