2023年
7月
10日
月
東京都文京区で創業融資の実績豊富な税理士事務所、いなほ会計でございます。
本日は、創業融資の2つ目に重要なポイントである「事業計画(創業計画書)」について簡単に述べさせて頂きます。
まず、事業計画というとパワポ等で作成した数十ページある資料を想像されるかと思いますが、全くひつようありません。最終的には公庫所定のフォーマットである「創業計画書」計2ページが書けていれば問題ありません。
写真は、公庫の公式サイトに掲載されている歯科診療所経営の歯科医(個人事業)の記載例ですが、この程度で問題ありません。
この中で特に重要な次の2か所についてコメントします。
7.必要な資金と調達方法、8.事業の見通し(月平均)です。
まず、7.必要な資金と調達方法について
設備資金に記載したものは全て見積書の提出が提出となります。一方でここに記載したものは「設備資金」としての融資となりますので、返済期間がやや長くできます(10年程度)。間違いやすいのは、創業時の不動産契約の内、敷金(保証金)は設備資金になりますが、礼金・仲介手数料・賃料・保険料は運転資金となります。
8.事業の見通し(月平均)について
最も重要なのは売上高の根拠です。
客単価、1日あたり客数については必ず質問がありますので、根拠を示せるようにしてください。その業種である程度の経験がある場合には、経験上〇〇ですと言った回答でも問題ありません。
売上予算が小さすぎては問題ですが、大きすぎても問題があります。公庫では業種ごとの平均客単価・売上データを持っておりますので、いい加減な売上予算はすぐに指摘されてしまいます。
2023年
7月
10日
月
創業融資に強い文京区の税理士事務所いなほ会計事務所でございます。
本日は、創業融資における「自己資金」について解説いたします。
【自己資金が重要なわけ】
所長である齋藤が公庫さんとの長い付き合いの中で、ご担当者から直接お聞きした話ですが、創業の目標に向けて、ある程度の一定期間、自らのお金をコツコツ貯めてその貯金を元手に事業をスタートするようなケースの場合、事業失敗リスクは下がり融資金の回収可能性が高いようです。
逆に、自分で貯めた貯金がほとんどない状態で事業をスタートする場合、短期で廃業してしまうリスクが高くなり、融資の貸付リスクが高くなるとの事です。言われてみると何となく理解できる気がしますね。
【自己資金になるもの】
◎自分で働いて稼いだお金が少しずつ通帳に蓄積されているもの
◎自分が貯めた定期預金
◎養老保険等の解約返戻金等がある貯蓄型保険
◎自分で購入・取得した株式等の金融商品の売却による資金
○相続した遺産
△親・親族から支援としてもらったお金(ただし、6か月以内だとNGの可能性大)
(自己資産)
自己資金は少なくとも、その他の「自己資産」を保有している場合には公庫からの評価は上がります。ただしその場合でも、自己資金(お金)が0円では厳しいと思われます。
○マンション・戸建て等の不動産(時価ーローン残高の残りの価値があるか否か)
○自動車等の動産(時価ーローン残高の残りの価値があるか否か)
○株式・投資信託等の金融資産
【自己資金にならないもの】
×親・親族・第三者からの借入金(借金)
×親・親族・第三者からの出資金(投資)
×1年以内で急にまとまった額が通帳に入金されたもの
×たんす預金(通帳等に入れずに現金でもっているお金)
△第三者からもらったお金
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。
2023年
7月
10日
月
文京区で創業融資に強い税理士事務所のいなほ会計でございます。
創業融資に絶対必要なポイントは3つに集約できます。
1.自己資金
2.事業計画書
3.その事業の経験、信用
そのウエイトは 1>2>3 で、最も重要なポイントは自己資金です。
ここで、よくご質問を受けるのが、自己資金の何倍まで借りられるか?というご質問です。
実際に自己資金の何倍といった、自己資金と借入額との関係はありません。
一方で、現実的な当事務所の実績では、1,000万円の創業融資成功事例について、自己資金300万円~700万円程度の方が多い印象です。
200万円未満の自己資金になってしまうと、仮に融資希望額を500万円程度に下げたとしてもなかなか通りずらい印象です。
2016年
9月
01日
木
会社を設立するべきか否か、いなほ会計では創業段階のお客様が多く、頻繁に聞かれる質問であります。
あくまで、齋藤の個人的解釈も込みでありますが、以下が大きなメリットではないでしょうか。
メリット1: 税金が安くなる場合がある
個人事業主の場合にはもうけに対して所得税が課せられますが、法人の場合には法人の儲けに対して法人税が課せられます。所得税は所得が上がると税率もどんどん上がっていきます。
現状では、4,000万円超の所得については税率は45%です。
一方で、法人税は税率が基本的に一定です。中小法人の実効税率(800万円超の所得を前提)で34%程度です。
儲けが一定以上になった場合には、法人の設立が節税に有利となります。
メリット2: 国民保険と比較して社会保険料が安くなる場合がある
社長一人で会社を設立し、配偶者がいる場合を想定します。
個人事業で事業を行った場合には国保(国民健康保険、国民年金)に加入します。
国保の場合には社長分と配偶者分の計2人分の保険料を国に納める必要があります。
一方で、社会保険の場合には配偶者や扶養家族がいる場合でも、保険料は本人分のみ納めることとされますので、安くなる場合があります。
メリット3: 従業員を採用しやすくなる
個人事業主の場合には信用力や社会保険等の面で優秀な人が集まりにくいといった傾向がありますが、法人であれば信用が高まりやすくなる利点があります。
メリット4: 対外的な契約を結びやすくなる
上場企業や大手企業の中には、個人とは契約を結んでくれない会社が存在します。私も大きな会社の経理を見てきましたが、そのような会社は少なくないと思われます。
メリット5: 万が一事業が行き詰った場合の債務処理
いなほ会計では日本政策金融公庫からの融資支援に力を入れております。
日本政策金融公庫は、創業段階にも関わらず無担保無保証人で創業融資を行ってくれる貴重な金融機関であります。
一般的な銀行からの融資では、法人が銀行から融資金を借りて、万が一法人が返済できなくなった場合に備えて、代表者が連帯保証人になります。一方で、無保証人融資というのは、代表取締役個人が連帯保証人にならなくてもよいということを意味します。
これは、万が一会社が潰れた場合に、銀行融資の場合には個人がその債務を肩代わりして返済し続けていく必要があるのに対して、無保証人融資ではその必要がありません。
この意味で、近年、創業者の間ではとても注目を集めており、いなほ会計にも多くの問い合わせが入ります。
この無保証人融資ですが、法人であるからこそその意義は大きく、仮に個人事業主として創業融資を受ける場合には、事業主以外の第三者からの連帯保証は必要とされませんが、万が一返済できなくなった場合にも、個人名で融資を受けていることには変わりません。